自転車通学規定
交通法規はもちろん西中学校で決めた自転車通学規定を守る。
<自転車規則は生徒が安全に自転車を利用してもらうために設定されているものです。>
■ 自転車通学規定
- 自転車の構造は改造されていないものとする。
<必ず付けるもの>
- 赤の反射板を後方から見える位置に取り付けること。
※白の反射板は不可(道路交通法で定められている為)
- ベルを必ず付けること。(鳴らないものは不可)
- ライトを必ず付けること。(点灯しないものは不可)
- 泥よけが前後に付いていること(人に迷惑をかけない、洋服を汚さない、鑑札を付ける為)
- 自転車のハンドハンドルレバーをいじらない(上げる、下げる)ハンドルを絞らない(曲げない)荷台をいじらない。ハンドルやレバーが定位置にはあるが、いつでも動かせる(ゆるくなっている状態にしないこと。
- ヘルメットを必ず着用すること。(登下校、部活時など学校に関係のある時)
- ヘルメットに誰が見ても分かるように名前を書くこと。
- 所定の自転車置き場に自転車を置くこと
- 鍵は必ずかけること。(盗難の恐れがあるため)
- 自転車通学許可の鑑札〈ステッカーを後車輪の泥よけに貼ること(後方から見える位置)
※鑑札が無くなってしまったら安全担当の先生から再度購入する。200円
- 整備不良の自転車には乗れない。
○修理をしてから乗ってくる。(修理中、他の自転車での通学は認めるが安全担当の先生から修理中の札を借りてから乗ること。)
※修理期限は1週間
■ 自転車の乗り方
- 通行は一列行進し、並走してはならない。また、前方の自転車との距離を十分とる。
- 雨天用のカッパ等を携帯し、傘さし運転をしない。
- 道路を曲がる場合は、安全を十分確認してから行う。
- その他:法に定められている事柄をきちんと守る。
- 信号を守る。
- 歩行者が優先。
- 二人乗りや片手運転、手放し運転をしない。
- 日没後は必ずライトを点灯させる。
- 一時停止の標識があるところでは必ず停止し、交差点内ではスピードを落とす。
- 必要以上のスピードを出して運転したり、無理な追い越しをしたりしない。
以上の事に違反した者は自転車通学を停止する。
※自転車の停止期間は違反の内容によって決定する。基本は一週間。
※鍵の抜き忘れは1度目は注意、2度目は停止とする。